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沖縄の世界遺産 中城城跡

許可申請制度について/中城城跡は世界遺産(琉球王国のグスク及び関連遺産群)/国指定史跡/日本100名城に指定。

許可申請制度について

取材や撮影、当施設を使いイベントなどを企画する方へ

当施設では訪問されるお客様に快適にご利用をして頂く為、「観覧中のお客様」に影響が出る行為について制限管理しております。

特に取材目的の「写真撮影 1」、「ロケーション ※2」等の取材行為について、他のご来場者の利用に支障を及ぼす恐れのある行為としており「許可申請」の対象としています。事前の許可無しに同行為を行う事が出来ませんのでご注意ください。

※1「写真撮影」とは、その場を一時占用し撮影を行う行為を指します。
※2「ロケーション」とは映画やテレビ番組等の撮影の事を指します。

希望者は中城城跡保存管理条例第5条の規定により、事前に申請書の提出中城城跡管理者の許可が必要となります。

取材行為を希望する団体・個人は、内容により申請の対象かどうかの判断があります。
下記にある別添申請書に諸事項を記入の上、「中城城跡共同管理協議会」宛に提出、許可を受けて頂くようお願いいたします。

申請に際し、企画書などがある場合事前に送付の上ご連絡頂けるとお話がスムーズになります。
また不明な点につきましては直接お問い合わせください。

  • 問い合わせ先:中城城跡共同管理協議会 事務局 電話:098-935-5719

中城城跡内における業務用撮影について

業務目的の方へ

中城城跡内における業務用撮影(新聞、雑誌、テレビ、ウエディング用写真などプロによる撮影行為、その他)については、下記の手続きが必要となります。
事前確認事項をご確認の上、撮影希望日の1週間前(土・日・祝日を除く)までに、別紙申請書(使用申請書)を下記の手順にてFAXをご送信ください。

個人の方へ

個人的な記念撮影、個人的に利用する動画用の撮影、当管理事務所からのニュースリリースに対する取材に関しては、申請は必要ございません。

禁止・規制

個人・事業目的を問わずドローンなどの飛行物を利用した撮影は、一部のケースを除き禁止させて頂いております。

撮影時の留意点

個人的に撮影(写真・動画を含む)されたものをブログなどにご利用の際は、このホームページにリンクしていただけると幸いです。

施設内のスタッフが個人の撮影範囲を超えていると判断した場合、その場で詳細をお尋ねする事があります。ご協力をお願いします。

個人の利用範囲での撮影に際し、他人を撮影してインターネットなどに無許可で投稿する場合、プライバシーの侵害となりトラブルに発展する事があります。
最大限の注意をお願いします。

当施設では時期によりコンサートなど外部関係者主催のイベントを行う事があります。
イベントの内容を撮影、インターネットなどへ無許可で投稿する際は、出演者の肖像権の侵害に抵触したり、イベント主催側の禁止事項の対象になる事があります。

当施設では上記の問題から発生するトラブルには一切の責任を負いません。
予めご了承ください。

申請の手順

1:中城城跡共同管理協議会宛に企画書を提出ください。

2:撮影許可が出た場合にFAXにて申請様式文書をお送りします。

3:申請書に記入後、中城城跡共同管理協議会宛に申請書をFAXで送信ください。

4:撮影日当日までに申請書原本をご提出ください。

申請書類

下記申請書類が必要になります。
(以前にご利用になった方はお手数ですが下記の書類(最新版)をダウンロードして再度申請をお願いいたします。)

撮影の実施について

  • 中城城跡保存管理条例第5条に基づく許可条件(別頁)を必ずご確認下さい。
  • 事前に日程、場所、使用機材、撮影方法等の調整が必要です。お早めにご相談下さい。
  • その他、確認事項、要望等がございましたら中城城跡共同管理協議会へご相談下さい。

注意事項

撮影に際しては下記の条件があります。

  • 撮影に関する紛争に対して、城跡管理協議会は一切責任を負わないものとします。
  • 立入禁止区域内での撮影はできません。
  • 撮影の際、状況確認等のため職員等が立ち会う場合があります。
  • 撮影した素材を使用する際は「世界遺産 中城城跡」と記載して下さい。
  • 放送、掲載後の成果品(VTR、掲載紙等)をご提出下さい。
  • 提出いただいた資料は、放送及び掲載状況確認、資料保存の用途以外には使用しません。
  • 撮影した素材を他の目的に使用する場合は、別途申請が必要となります。
  • 撮影の実施が城跡の利用を妨げる恐れのある場合や、ふさわしくないと判断される内容のものについては、撮影をお断りする場合があります。

事前確認事項

  • 許可を受けた者は、一般城跡観覧者に危険が生じないように必要な措置を講じ、城跡利用者に支障が生じないよう留意すること。
  • 城跡の機能、風致及び美観を損なう恐れのある行為はしないこと。
  • 城跡又は城跡施設を損傷、汚損、又は滅失した場合は、速やかに城跡事務局に報告し、その指示に従い、修理、若しくは原状回復、又は損傷を賠償すること
  • 事故が発生し、又はその恐れがあると判断された場合は、城跡利用者の安全を図ると共に、速やかに城跡事務局に連絡し、その指示に従い、許可を受けた者の責任において処理すること
  • 許可を受けた事項を変更しようとするときは、軽易なものを除き城跡事務局の許可を受ける事
  • 許可の期間が満了したときは、直ちに原状回復すること。ただし原状回復することが不適当な場合は、城跡事務局の指示に従い必要な措置をとること。

許可の取り消しについて

城跡事務局は、次に示すような場合に、許可の取り消し又は必要な処置を講ずるよう命ずる事があります。

  • 許可条件を守らない場合
  • 許可事項以外の行為を行った場合
  • 申請内容に虚偽記載、又は不正な手段により許可を受けた場合
  • 城跡の保全又は公衆の城跡の観覧に著しい支障が生じた場合
  • 城跡の管理運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合
  • その他、城跡事務局が必要と判断した場合

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  • 日本100名城
  • 史跡住所沖縄県中頭郡中城村字泊1258番地
  • 事務局住所〒901-2314 沖縄県中頭郡北中城村字大城503番地
  • 電話098-935-5719
  • Fax098-935-1146
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