許可申請制度について
中城城跡では、来場者に快適なご利用をしていただくために、他のご利用者に支障を及ぼす行為を制限しております。
その中でも写真撮影、ロケーション等の行為についても他の来場者の利用に支障を及ぼす恐れのある最も多い行為として、許可申請の対象としており、その行為を行うにあたっては、中城城跡保存管理条例第5条の規定により、申請書の提出及び城跡管理者の許可が必要となります。
つきましては、上記行為を行う場合については、別添申請書に諸事項を記入の上、中城城跡共同管理協議会宛に提出し許可を受けていただくようご理解をお願いいたします。
なお、写真撮影行為とは、その場を一時占用し、撮影を行う行為であり、ロケーションとは文字通り映画やテレビ番組等の撮影のことであります。
上記行為については、内容により申請の対象かどうかの判断があります。
詳しくは許可申請窓口までお問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ先:中城城跡共同管理協議会 事務局 TEL:098-935-5719
中城城跡内における業務用撮影について
中城城跡内における業務用撮影(新聞、雑誌、テレビ、その他)については、下記の手続きが必要となります。
事前確認事項をご確認の上、撮影希望日の1週間前(土・日・祝日を除く)までに、別紙申請書(使用申請書)を下記の手順にてFAXをご送信ください。
なお、個人的な記念撮影、個人的に利用する動画用の撮影、当管理事務所からのニュースリリースに対する取材に関しては、申請は必要ございません。
※個人的に撮影(写真・動画を含む)されたものをブログなどにご利用の際は、このホームページにリンクしていただけると幸いです。
申請の手順
1:中城城跡共同管理協議会宛に企画書を提出ください。
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2:撮影許可が出た場合にFAXにて申請様式文書をお送りします。
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3:申請書に記入後、中城城跡共同管理協議会宛に申請書をFAXで送信ください。
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4:撮影日当日までに申請書原本をご提出ください。
申請書類
下記申請書類が必要になります。
- 中城城跡使用許可申請書
- 撮影に関する企画書(様式任意A4サイズ)
- 中城城跡使用料減免申請書(必要な場合のみ)
撮影の実施について
- 中城城跡保存管理条例第5条に基づく許可条件(別頁)を必ずご確認下さい。
- 事前に日程、場所、使用機材、撮影方法等の調整が必要です。お早めにご相談下さい。
- その他、確認事項、要望等がございましたら中城城跡共同管理協議会へご相談下さい。
注意事項
撮影に際しては下記の条件があります。
- 撮影に関する紛争に対して、城跡管理協議会は一切責任を負わないものとします。
- 立入禁止区域内での撮影はできません。
- 撮影の際、状況確認等のため職員等が立ち会う場合があります。
- 撮影した素材を使用する際は「世界遺産 中城城跡」と記載して下さい。
- 放送、掲載後の成果品(VTR、掲載紙等)をご提出下さい。
- 提出いただいた資料は、放送及び掲載状況確認、資料保存の用途以外には使用しません。
- 撮影した素材を他の目的に使用する場合は、別途申請が必要となります。
- 撮影の実施が城跡の利用を妨げる恐れのある場合や、ふさわしくないと判断される内容のものについては、撮影をお断りする場合があります。
事前確認事項
- 許可を受けた者は、一般城跡観覧者に危険が生じないように必要な措置を講じ、城跡利用者に支障が生じないよう留意すること。
- 城跡の機能、風致及び美観を損なう恐れのある行為はしないこと。
- 城跡又は城跡施設を損傷、汚損、又は滅失した場合は、速やかに城跡事務局に報告し、その指示に従い、修理、若しくは原状回復、又は損傷を賠償すること
- 事故が発生し、又はその恐れがあると判断された場合は、城跡利用者の安全を図ると共に、速やかに城跡事務局に連絡し、その指示に従い、許可を受けた者の責任において処理すること
- 許可を受けた事項を変更しようとするときは、軽易なものを除き城跡事務局の許可を受ける事
- 許可の期間が満了したときは、直ちに原状回復すること。ただし原状回復することが不適当な場合は、城跡事務局の指示に従い必要な措置をとること。
許可取り消しについて
城跡事務局は、次に示すような場合、許可の取り消し又は必要な処置を講ずるよう命ずる事がある。
- 許可条件を守らない場合
- 許可事項以外の行為を行った場合
- 申請内容に虚偽記載、又は不正な手段により許可を受けた場合
- 城跡の保全又は公衆の城跡の観覧に著しい支障が生じた場合
- 城跡の管理運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合
- その他、城跡事務局が必要と判断した場合
